遺産分割協議

遺言がないとき

 遺言がないときは相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。このとき相続人全員の合意があれば法定相続でわけても別の分け方でもかまいません。このような話し合いを遺産分割協議といい、話し合いによる遺産分割を協議分割といいます。
 
 遺産分割協議が成立すれば、分割手続きは完了です。しかし、一般的には遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員が署名して捺印します。このような書類を残すことは、後の証拠資料となりますので、できるだけ作成しておくことをおすすめします。
また、不動産の名義変更や相続税の申告の時に必要となります

遺産分割協議の方法

 分割協議は相続人全員が参加したものである必要があります。正当な相続人の中から一人でも除外された場合は分割協議自体が無効です。遺産分割協議は誤解を招かないためにも、全員が顔を合わせて相談するのが最善です。
 
 全員が集まれない場合はオンラインや電話などで行い、分割協議書への署名・捺印は郵便などを利用しましょう。
 相続人同士で協議ができないときは、家庭裁判所へ遺産分割の調停または審議の申し立てなどをして遺産分割をすることになります。

遺産はいつまでにわけたらよいか

 法律では遺産の分割はいつまでと期限を設けているわけではありません。しかし、いつまでもそのままにしておくのは賢明ではありません。

 相続税の申告期限である10か月以内に決めて分けるのがよいでしょう。

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