相続人になれる人
- 子供がいない私(妻)は夫の財産をひとりで相続できる?
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子や孫がいなければ、父母・祖父母が相続人になります。
父母・祖父母がいなければ兄弟姉妹、兄弟姉妹もいれなれば甥姪が相続人になります。
相続人の範囲と優先順位は法律で決められています。遺産を受け継ぐ権利のある人を相続人といいます。
夫・妻は常に相続人になる
配偶者はどのような場合でも常に相続人となります。
ただし、婚姻届けを出している戸籍上の夫または妻に限られ、内縁関係の人は相続人にはなれません。
子供も常に相続人となる
配偶者と同様、子供も常に相続人となります。嫁いだ娘はもちろん、養子にいった子供、被相続人の実子であれば先妻の子供も後妻の子供も相続人になります。
養子にいった子供は実の親と養いの親の両方の相続人になります。
また夫が死亡したとき妻が妊娠していた場合、その胎児も生まれれば相続人になります。
その他の場合
子供が親より先に死亡している場合
この場合は孫が相続人となり、孫も死亡している場合はひ孫がなります。
子や孫がいない場合
子供や孫がいないときは父母に、父母がいなければ祖父母が相続人になります。
子や孫、父母や祖父母などがいない場合
子や孫、父母や祖父母などがいないときは兄弟姉妹に相続権。親子関係の血族がいないときは、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなってしまっているときは甥姪が相続人となります。
まとめ
血族の相続人の範囲と順位
- 第一順位・・・子→孫→ひ孫
- 第二順位・・・父母→祖父母→曾祖父母
- 第三順位・・・兄弟姉妹→甥姪
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