亡くなったら銀行口座はすぐ凍結するのか

結論:すぐに凍結されることはありません

 金融機関が名義人の死亡を把握できなければ口座が凍結されることはありません。現在もシステムでは死亡届を役所に届け出ても、役所と銀行が紐づいていないため、銀行に死亡した事実が伝わることはありません。銀行の窓口にて死亡の事実を伝えるまでは凍結はされません。
 例外として、故人が有名な方、何らかのきっかけで銀行が死亡の事実を把握したなどの場合は口座が凍結される場合もあるようです。

銀行が即座に口座を凍結するのはなぜ?

 それは、銀行が相続財産を守るためです。
 銀行などの金融機関が名義人の逝去を確認した後、口座を凍結する理由は口座ないの預金が逝去時点で相続財産(遺産)となるためです。口座の凍結は適切でない相続人が勝手によきんを引き出すことを防ぐために行われます。そのため、金融機関は遺産相続の争いに巻き込まれないように口座を保護するのです。
 口座が凍結されると、相続が確定するまで預金を引き出すことができません。
窓口やキャッシュカードによる現金の引き出し、水道高熱費などの支払い、カードの利用・ローンの返済なども制限されます。

故人の銀行口座が凍結されてしまったが、故人名義の預金から葬儀代を捻出したいときはどうしたらいのか?

遺産分割前の相続預金の払い戻し制度を使う

 これは遺産を相続人の間で分割する前であっても、故人の銀行口座から一定額まで引き出すことができる制度です。葬儀や納骨などの費用に充てることができますが、これにも手続きが必要です。

 一般的な銀行への手続きに必要な書類は以下の通りです。(詳しくはお取引金融機関に確認してください)

  • 故人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

相続人が単独で払い戻しができる額は下記の計算式で求められます

相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分

 ただし、この場合に引き出すことができる金額の上限は150万円です。遺言相続のため、制度を利用できない場合などもありますので、詳しくはお取引金融機関にお問合せください。

まとめ

 葬儀の際、ご遺族から銀行口座の凍結についてよくご質問をいただきます。近年では大金を引き出すのは本人でも難しく、理由や書類などを求められます。
 ご家族が代理で引き出そうとする場合はもっと難しくなっております。亡くなってから葬儀代などを引き出そうとしても手続きや必要書類を集めるのに手間と時間がかかるため、事前に準備をしておくことがよいでしょう。

 葬儀代のお支払に関しては、ご家族の状況に応じて臨機応変に対応しておりますので、(例:故人の生命保険が支払われるまで待ってほしいなど)お気軽にご相談ください。

Share this content:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です